-
夫が家庭内で自分を無視する態度を続けています。浮気もしているようです。
ずっと専業主婦だったのですがどうすればいいのでしょうか。
離婚をした時の養育費や財産分与、慰謝料はどうなるのでしょうか?離婚した場合の親権、養育費、財産分与などの状況は、夫婦の具体的なご職業、家庭内の資産状況、子どもの年齢によって異なります。また、手続の流れなども知っておくと安心です。
そこで、離婚を決意するか否かに関わらず、悩んだところで専門弁護士からアドバイスをもらうことはとても重要です。離婚を決意するか、しないのかによって、どのような行動を取るべきか変わってくることがあります。また、将来を見据えて仕事に復帰したり、ご自身のライフプランを見直す必要もあるかもしれません。
-
病気がちな妻を支え、仕事をしながら家事や育児を出来る限りやってきました。
妻は体調を崩すことも多いですが、それ以上に辛いことは私に暴言を言ったり、いろいろなことを責め続けたりすることです。最近は妻が子どもに対しても辛く当たるようになっています。精神的にも経済的にも限界を感じています。
「離婚しても男は親権を取れない」ということを聞いたことがありますが、本当ですか?親権を決めるために一番大切な要素は、どのように子どもの養育に関わってきたかという点です。
男性だから、という理由だけで親権をあきらめることはありません。
子どもにとって離婚は無い方がいいに決まっていますが、残念ながら、夫婦の在り方として離婚がやむをえない場合は、その後の子どもにとって一番ベターな養育環境を作る必要があります。
親権を決める要素は数多くありますので、離婚が頭をよぎったときには専門弁護士への相談は必須です。
-
私は80代、妻は70代であり、子どもがおりません。
最近は、二人の今後に不安があります。また、私に万が一のことがあれば、妻に財産を全て引き継いでもらいたいし、私がいなくなった後、妻を支えてくれる方がいればよいと思っていますが、誰に相談してよいかよく分かりません。どうしたらですか。ご相談者の場合、お子様がおられないので、奥さまに全ての財産を引き継いで頂くために「遺言書」を作成されることをお勧めします。遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言などの種類があります。
また、今後の財産管理をお手伝いしたり、ご主人亡き後の奥さまの生活をお支えするために、弁護士と「ホームロイヤー契約」を結ぶこともよいでしょう。「ホームロイヤー契約」とは、個人のお客様の財産管理のお手伝いをしたり、生活面でのご支援を継続的に行う契約であり、ご本人の思いや希望に沿ったオーダーメイドの個人顧問契約です。
当事務所では成年後見事案・「ホームロイヤー契約」を数多く取り扱っております。是非、ご相談ください。
-
神奈川県内で一人暮らしをする父親が最近物忘れが激しくなっています。子どもたちが頻繁に電話をしていますが、日常生活にも預金などの管理についても不安があるようです。息子である私は遠方に住んでいますし、仕事も多忙で頻繁に出向くことも困難です。
一人暮らしの父を支える制度はありますか。判断力が低下された高齢者の方などを支える制度として成年後見制度があります。判断力の低下の程度に応じて、成年後見、保佐、補助という類型に分かれています。
この制度を利用される場合には、家庭裁判所で判断能力に応じた決定を受け、成年後見人、保佐人、補助人が選任されます。後見人などには、ご親族のほか、弁護士や司法書士、社会福祉士などの第三者が就任することもできます。
成年後見人などが選任されますと、ご本人に代わって財産管理を行ったり、ご本人に必要な療養介護の利用プランを立て、福祉関係者との協同作業でご本人の生活を見守ることができます。
ご相談者の場合は、お父様がお住まいの神奈川県内の弁護士などに成年後見申し立てを依頼したり、成年後見人などに就任してもらうことができます。申立の手続きや仕組みについて是非一度、高齢者問題に詳しい弁護士にご相談ください。
-
車を運転していたところ、おばあさんが横断歩道もない道路を横断してきたため、とっさにブレーキを踏みましたが、おばあさんにぶつかってしまい、大怪我をさせてしまいました。私は、どのような責任を負うことになるのでしょうか。
この場合、刑事上と民事上、両方の責任を負うことが考えられます。
まず、刑事上は、運転上の注意義務違反が認められれば業務上過失致傷罪に該当し、起訴されて有罪となった場合には、懲役、禁固、罰金刑のいずれかが科せられます。
民事上は、損害賠償責任が発生しますが、今回は、おばあさんが横断歩道もない道路を横断してきたとのことですので、おばあさんの過失も認められる可能性が高く、双方の過失の割合に応じて賠償金額が決まってくることになります。
-
近所のお宅に回覧板を届けにいった際、そのお宅で放し飼いにされていた犬が突然かみついてきました。手首をかまれてしまい、その後、1ヶ月近く通院しています。治療費もかなりかかっているので、飼主に損害賠償請求できないでしょうか。
民法上、動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負うと規程されており(民法718条)、飼い犬により怪我をした場合、原則として飼主に損害賠償請求することが可能です。かかった治療費は勿論、精神的苦痛を被ったことに対する慰謝料のほか、万が一、後遺症が残ってしまった場合には、その後遺症についての慰謝料も請求することが可能です。
但し、飼主が相当の注意をもって飼い犬を管理していたときには、飼主は責任を免れることができます(民法718条1項但書)。
ご相談のケースでは、犬を放し飼いにしていたことから、飼主は相当の注意をもって管理していたとはいえず、賠償責任が認められるでしょう。
-
私は、父親の代から地主の土地を借り、家を建てて暮らしてきましたが、更新の時期が来て地主に契約の更新をお願いしたところ、息子の家を建てたいので、出ていってほしいと言われてしまいました。私ども家族は借地を明け渡さなければならないのでしょうか。
借地契約の契約期間が満了する場合、借地権者が契約の更新を請求した時は、建物がある場合は、原則として従前の契約と同一の条件で契約を更新したとみなされます。しかし、借地権設定者、すなわち、地主が遅滞なく異議を述べ、その異議に正当な理由がある場合には、契約の更新が認められません。
この正当な理由の有無は個別具体的な事情から判断されますが、具体的には、地主の本件土地利用の必要性と借地権者の土地利用の必要性等を比較した上で、立退料の支払いなども考慮の上、正当な理由があるかどうかが判断されます。
ご相談のケースでは、借地権者が自宅として土地を利用する必要性が高いことから、地主が土地を利用する必要性が極めて高く、また、相当額の立退料の支払いの申し出をしない限り、契約の更新が認められる可能性が高いと思われます。
-
私は貸家を持っていますが、賃借人が家賃を滞納し始め、未払いの額が大きくなっています。何度も家賃を催促していますが、最近は催促も無視されてしまいます。どうしたらいいでしょう。
土地や建物を賃借している人が賃料などを未払いにした場合、賃貸人には大変に負担がかかります。
まず、弁護士に依頼して未払い家賃の請求を行うことを検討してください。連帯保証人に対して請求することもできます。過去にも賃料の未払いが発生していたり、未払いの金額が多額となっている場合、その他にも契約違反の行為が認められるなど、賃借人との間の「信頼関係」が破壊されていると判断される場合には、賃貸借契約を解除の上、立ち退きを求めることができます。
負担が大きくなる前に是非、法律相談をお勧めいたします。
-
機械の部品を作っている会社です。取引先に継続的に商品を納めており、商品納入後、月末締めで支払いを受けてきましたが、先々月から支払いが滞っています。取引先は、いずれは支払うと言っていますが、今後も支払って貰えないのではないかと心配です。未払い分を回収するには、どうしたらよいでしょうか。
この場合、当事者間で交渉をしても支払いをして貰えない場合には、早々に弁護士に相談することが有効です。取引先の経営が悪化し、債権の回収が困難になることが予想されます。取引先から資産が流失するのを防ぐために、早急に、取引先の資産を調査する必要があります。もし、取引先に不動産や債権などの資産があれば、仮差押えの申立を行い、その後に売掛金の回収を行っていきます。
-
これまで、隣家所有の土地の一部を通行してきましたが、隣家からはこれまで、何も文句も言われたことはありませんでした。しかし、最近になって、隣人がフェンスを作成し、通れなくなってしまい大変困っています。隣人に、これまで通りに通れるように主張することは可能でしょうか。
他人の土地を通路として利用できる権利を通行地役権といいますが、上記のケースの場合、隣人が自己所有の土地の一部を通路として利用されることを明確に了承していない場合でも、一定の要件を満たせば、通行地役権を認められる場合があります。利用を開始するに至った経緯等、個別具体的事情によって結論が異なりますので、一度、弁護士にご相談されることをお勧め致します。
-
我が家は夫婦と子供2人の4人家族で、数年前に念願のマイホームを購入しました。しかし、ここ数年ボーナスが減ったり、子供の教育費が予想以上にかかったりと生活が苦しく、やむを得ず信販会社、消費者金融等から借り入れをしたのですが、毎月返済しても借金の額はなかなか減りません。マイホームを手放さずに、債務を整理することはできますか。
債務整理の方法としては任意整理・個人再生・破産があり、収入・借入総額・資産等によって適した解決方法が異なってきます。
マイホームを手放さずに債務を整理する方法としては、住宅資金特別条項付個人再生(住宅ローンについては今まで通り支払うとともに、その他の借金の減額を認めるよう裁判所に申し立てる制度)又は任意整理という方法が考えられますので、住宅ローンの返済が滞る前にお早めにご相談ください。
-
正社員として長年働いてきたのですが、社長から突然、経営が苦しいから1か月後に解雇すると言われました。
私は会社を辞めないといけないのでしょうか。使用者(会社)は、いつでも自由に労働者を解雇できるわけではありません。労働契約法16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定し、使用者の解雇権行使を制約しています。
相談者は、使用者から経営不振を理由として解雇を通告されていますが、経営不振というだけでは「客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当」とはいえません。
経営不振を理由とする解雇を整理解雇と言いますが、整理解雇が有効とされるためには、判例上、1.整理解雇が必要であること、2.整理解雇を回避すべく努力したこと、3.基準・選定に合理性があること、4.労使交渉等の手続に合理性があること、という4要件を満たすことが必要とされています。
相談者のケースについても、上記4要件を満たしていなければ、解雇は無効となる可能性がありますので、一度弁護士にご相談されることをお勧め致します。
また、解雇通告後も出社している場合には、使用者側との接し方についても弁護士からアドバイスをもらっておくと安心できるでしょう。
-
私が勤めている会社は人手が少なく、ほぼ毎日深夜まで残業しています。ところが、定時になるとタイムカードに打刻させられています。
時間外手当として月1万円だけ支給されていますが、残業時間に比べて安すぎる気がします。
タイムカードに残業時間が記録されていなければ、会社に残業代を請求できないのでしょうか。使用者(会社)は、労働の対価として、賃金を支払わなくてはならず、時間外労働(残業)については、原則として通常の労働時間又は労働日の賃金の25%以上の率で計算した割増賃金を支払わなくてはなりません(労働基準法37条1項、割増率令)。
相談者は、月額1万円の時間外手当を支給されていますが、労働基準法37条1項の基準を満たしていない可能性があります。
上記基準を満たしていない場合、未払分の時間外割増賃金を使用者に請求できる可能性がありますので、一度弁護士にご相談されることをお勧め致します。
時間外割増賃金の支払いを請求するためには、時間外労働時間を立証する必要がありますが、立証のための証拠はタイムカードに限られません。どのような証拠が必要になるかについては、弁護士にご相談ください。
なお、時間外割増賃金の請求権は2年間で時効消滅するため(労働基準法115条)、早めのご相談をお勧め致します。
-
夫が、朝会社に出かけたきり夜になっても帰ってきません。心当たりを探していたところ、警察から連絡があり、朝の駅のホームで人を殴り怪我をさせて逮捕されたとのこと。私は、どうしたらよいでしょうか。
奥様としては、事情も分からず御心配だと思います。ただし、逮捕された直後はご家族が詳しい事情を知ることは困難です。事情を把握するために、弁護士会を通じて当番弁護士の派遣を頼むことが考えられますが、当番弁護士は、その弁護士に続けて依頼しない限り、1回だけの派遣です。
そこで、当番弁護士を頼む前に、最初から信頼できる弁護士に依頼することをおすすめします。奥様は依頼した弁護士を通じて事情を把握した上で、今後の対策を弁護士と共に立てていくことができます。逮捕されたと聞いたら、直ぐに御相談ください。
-
高校に入ってから息子が荒れ始めて、不良仲間と遊ぶようになりました。そうしたら今日突然警察から電話があり、息子が仲間たちと窃盗をして逮捕されたと連絡が来ました。息子はこれからどうなってしまうのですか?被害者の人にもお詫びがしたいです。
少年事件は全件家庭裁判所に送致され、成人の刑事事件とは異なる少年審判手続きで「終局処分」が決定されます。どのような処分になるかは非行事実の内容や問題性などによって変わってきます。まだ判断力が不十分な少年が捜査機関から自白を強要されたりしていないかチェックをしたり、被害者と示談交渉を進めたり、捜査段階から弁護士を選任し援助を受けることはとても重要です。また、少年自身の周囲の環境を調整し、少年が立ち直る手助けをします。
-
娘がとある犯罪に巻き込まれました。警察から犯人が捕まったと連絡がありましたが、これから自分たちがどうなるのか全く分からず不安でいっぱいです。被害品については加害者に弁償してほしいけど、直接話したりするのは気が進みません。また、もし今回の事件が刑事裁判になったら裁判所に行かなければならないのですか?裁判の内容は知りたいけど、加害者の顔は怖くて見たくありません。
不運にも犯罪に巻き込まれてしまった場合、被害者の方も弁護士の支援を受けることが出来ます。捜査機関による事情聴取への立会いや加害者側からの示談の求めに対する窓口になるなど様々な支援が考えられます。また、刑事裁判になった場合、法廷傍聴に同行したり、証人として出廷することになった場合にも被害を受けた方の負担を最小限にするよう色々な法的アドバイスや支援が可能です。犯罪によっては被害者参加制度や損害賠償命令制度を利用できる場合があります。心配なことがあれば早期にご相談ください。