事案処理に関する弁護士費用は、原則として、着手金及び報酬金の2段階方式にてお支払いいただきます。ただし、実費(印紙代、切手代、コピー代、通信費等)は別途となります。
着手金は、委任契約を締結する段階でお支払いいただき、その事案処理に着手した後は、手続を取り下げたり、敗訴した場合でもお返しすることができません。
報酬金は、いわゆる成功報酬です。この場合の「成功」とは訴訟等で言い分が認められることをいい、相手方の資力不足等により実際に回収できない場合でも報酬支払義務は発生しますので、この点に十分ご注意下さい。
また、和解、調停等により請求の一部が認められた場合や、相手方の請求を縮減させた場合には、その金額に応じて報酬金をいただくことがあります。
以下、各種事件における弁護士費用の目安をご案内します。
経済的利益とは、金銭等具体的利益を獲得した場合の金額、もしくはその支払を免れた場合の金額のことをいいます。
経済的利益(P)の額 |
着手金 |
報奨金 |
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300万円以下 |
P × 8% + 消費税 |
P × 16% + 消費税 |
300万円 - 3,000万円 |
P × 8% + 消費税 |
P × 10% + 18万円 + 消費税 |
3,000万円 - 3億円 |
P × 3% + 69万円 + 消費税 |
P × 6% + 138万円 + 消費税 |
3億円以上 |
P × 2% + 369万円 + 消費税 |
P × 4% + 738万円 + 消費税 |
事案の複雑さや難易度に応じて増減することがあります。
着手金 |
300,000円 ~ 400,000円 |
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報酬金 |
300,000円 ~ 400,000円 |
- ・ 事案の複雑さや難易度に応じて増減することがあります。
- ・ 離婚に加えて財産分与、慰謝料、養育費等の金銭給付を伴う場合は、その請求金額に応じて着手金及び報酬金が増額されます。(1の「経済的利益が算定できる場合」を参考に計算します。)
対象となる相続分の時価相当額を経済的利益として、1の「経済的利益が算定できる場合」を参考に計算します。ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額を経済的利益とします。
・ 事案の複雑さや難易度に応じて増減することがあります。
着手金 |
債務者1社あたり20,000円 |
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解決報酬金 |
債務者1社あたり20,000円 |
減額報酬金 |
減額分の10% |
過払金回収報酬金 |
回収額の20% |
着手金 |
200,000円~ |
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報酬金 |
原則として着手金相当額 |
着手金 |
300,000円~ (住宅資金特別条項付の場合 400,000円~) |
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報酬金 |
原則として着手金相当額 |
- ・ 事案の複雑さや難易度に応じて増減することがあります。
- ・ 分割でのお支払いをお受けできるケースもあります。分割回数や金額については個々の弁護士にご相談ください。
- ・ 法人の場合は別途ご相談ください。
着手金 |
200,000円~ |
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報酬金 |
原則として着手金相当額 |
着手金 |
200,000円~ |
---|---|
報酬金 |
原則として着手金相当額 |
※保釈のご依頼には別途費用がかかります
- ・事案の複雑さや難易度に応じて増減することがあります。
- ・報酬金は、事件の達成の度合い(起訴前で不起訴、執行猶予、刑の減軽等)や事件処理内容(被害者の有無、被害弁償の有無、示談の成立等)に応じて協議の上決定します。
事案の内容に応じて着手金、報酬金とも別途協議の上決定します。